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特定技能外国人制度とは

特定技能外国人制度とは

特定技能とは

2019年4月に創設された在留資格のことで外国人材がより良い環境で働くことができ、雇用側が外国人を雇用できる制度のことです。特定技能には1号と2号があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期限は最長で通算5年間、家族の帯同は認められていません

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期限の上限はなく、家族の帯同も可能です。
※特定技能1号を経て移行することができます。現在、特定技能2号に移行できる対象分野は建設業と造船・舶用工業のみとなります。

受け入れまでの期間(国内採用)

職種により異なりますが、おおよそ1~2ヵ月程度を目安とお考えください。※建設業のみ特殊要件があるため受け入れ企業様によりプラス1~2ヵ月となる可能性があります。

煩雑な書類作成・出入国もサポート

煩雑でわかりにくい在留資格交付手続き・書類作成・申請などサポートいたします。当社は正式な「登録支援機関」として、すべての支援業務を受託することが可能です。

外国人雇用サポートサービスによるアフターフォロー

就業後の支援は契約に基づいて弊社支援担当者が責任をもって行います。都度状況に応じて、企業様とご相談しながら外国人の生活言語、就業サポートを行いますので、ご安心してお任せください。「四国外国人人材関係相談窓口」では、国内外での採用、在留資格書類作成のご相談から、入国後の24時間365日のサポートまで対応しておりますので初めて外国人を雇用する企業様も安心してご利用いただけます。

外国人雇用サポートについて

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