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パート主婦(主夫)必見!扶養控除内の賢い働き方とは?103万・106万・150万の壁

パート主婦(主夫)必見!扶養控除内の賢い働き方とは?103万・106万・150万の壁

主婦(主夫)がパートで働くにあたって「扶養控除の範囲内で働くかどうか」という点はしっかり考えるべきポイントです。
そもそも、パート主婦(主夫)にとって扶養控除とはどういうものなのか、扶養控除に関してよく聞く「103万・106万・150万の壁」とは何なのか、それらについてご説明します。

「パート主婦(主夫)にとって、扶養控除とはどういうもの?」

そもそも扶養控除とは、世帯主(納税者)に、所定の条件を満たし控除対象となった扶養親族がいる場合に、納税者の所得から一定額を控除できる制度を指します。
そしてこの扶養親族の中でも、納税者に控除対象となる配偶者がいた場合は「配偶者控除」「配偶者特別控除」という、配偶者のみが対象となる扶養控除を受けられます。
つまりパート主婦(主夫)にとっての扶養控除である配偶者控除や配偶者特別控除は、適用されれば、世帯主=納税者の納税額を抑えられる制度と言えます。

103万・106万・150万の壁とは何?徹底的に解説!

パート主婦(主夫)の扶養控除=配偶者控除を考えるにあたって、よく聞く言葉として挙げられるのが、103万・106万・150万の壁、という言葉です。
この3つの壁をざっくりと分類すると、以下のとおりです。

  • 103万円の壁、150万円の壁は所得税や住民税等の税金の壁
  • 106万円の壁は社会保険料の壁

それぞれについて詳しくご説明しましょう。

「税金に関わる壁」

①100万円の壁
住民税が発生するライン。住民税額は所得金額に加え、住んでいる自治体によって異なる。給与のみの場合、年収100万円をわずかに超える程度であれば、年間1万円程度。

②103万円の壁
住民税に加えて所得税が課税されるライン。103万円までは、基礎控除48万円+給与所得控除55万円を差し引くと0円となり、所得税が発生しないが、103万円を超えると所得税が発生する可能性があり。 また、103万円を超えると、扶養者である配偶者に対して適用される配偶者控除が「配偶者特別控除」に切り替わる。

③150万円の壁
配偶者特別控除を満額受けられなくなるライン。被扶養者の年収が150万円を超過すると、扶養者である配偶者が適用できる配偶者特別控除額は段階的に縮小するため、年収が増えるほど配偶者の所得税や住民税も増加する。

④201万円の壁
扶養者である配偶者の所得税や住民税を計算する際の配偶者特別控除額がゼロになるライン。

「社会保険に関わる壁」

①106万円の壁
短時間労働者の社会保険加入義務が生じるのは、被保険者数が501人以上の事業所に勤めているケースでしたが、 社会保険の適用範囲が2024年10月に拡大され、被保険者数が51人以上の事業所に勤めている短時間労働者に社会保険の加入義務が発生。

②130万円の壁
配偶者(世帯主)の社会保険の扶養から外れるライン。

106万円の壁を超えるとパート主婦(主夫)自身が社会保険料を支払う必要がある

社会保険料の壁となる106万円の壁を超えると、パート主婦(主夫)は社会保険料を支払って健康保険や厚生年金に加入する必要があります。

ただし、この106万円の壁は、すべてのパート主婦(主夫)に適用されるわけではありません。
106万円の壁は「勤務時間が週20時間以上」「1ヶ月の賃金が88,000円以上=見込み年収106万円以上」「2ヵ月を超える雇用の見込みがある」「勤務先の企業の従業員数が51人以上」「学生以外」という5つの条件すべてに当てはまるパート主婦(主夫)が対象となります。

社会保険料に関わる106万円・130万円の壁を超えてしまうと、健康保険や厚生年金の負担が大きくのしかかってくるので、そうした負担なく扶養控除内で働きたいと考えるなら、何よりもこの106万円・130万円の壁を超えないようにするのがおすすめです。

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